常設展観覧料の減免等
全額免除
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小学校及び中学校 (県内・県外とも) の児童・生徒及びその引率者が学校教育活動として観覧する場合
・ 修学旅行についても該当
・ 特別支援学校の児童・生徒及びその引率者が観覧する場合
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児童福祉施設に入所している少年及びその引率者が観覧する場合
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身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が観覧する場合
(ただし、免除する付添人は、当該障がい者1人につき1人までとする)
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている知的障がい者及びこれらの付添人が観覧する場合 (ただし、免除する付添人は、当該障がい者1人につき1人までとする)
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その他副館長が特別の理由があると認めるとき
一部免除(2007年4月1日より)
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棟方志功記念館とともに観覧する場合、団体料金にて観覧できる
一部免除(2019年4月1日より)
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青森県立郷土館とともに観覧する場合、団体料金にて観覧できる
一部免除(2007年4月1日より)
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三内丸山遺跡センターとともに観覧する場合、団体料金にて観覧できる
注意事項
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幼稚園、保育園の園児及び高等学校の生徒を引率する者が観覧する場合は有料です。